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夫婦がハワイ州で開設したジョイント・アカウント預金は夫の死亡による相続財産に該当しないとされた事例
夫婦がハワイ州で開設したジョイント・アカウント預金は夫の死亡による相続財産に該当しないとされた事例【東京地判H26.7.8】
最近では、海外に拠点をおく金融機関に預金や投資信託等の金融資産を有する方も増えてきました。国や州、金融機関によっては、日本の金融機関にはみられない預金口座を開設するできることがあります。その一つに…
世界各国で資産形成をされている方もたくさんいらっしゃいますが、国が違えば法律も違う。
ご自身の資産を置いている国のルールでは良くても日本ではNG。もちろんその逆もあったりもしますから。
ルールはよく理解して、正しい行動を取る。
この基本が大切ですね。
これはお金だけでなく、スポーツや車の運転も同じです。
そして額が大きい少ないは別として、ご自身の資産に関してはしっかりその後どうしたいのかを相続する方へ明確に記し、トラブルを作らないこともとっても大切です。あなたの財産で周りの方が悲しむことのないように備えましょう。
人生一度きり
コロナに負けるな!!
昨日の自分に負けるな!!