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中国人48名“来日直後”に「生活保護」申請…行政が「保護開始決定」せざるを得なかった“法制度の欠陥”とは【行政書士解説】

最近、「日本人はなかなか生活保護をもらえないのに、外国人にはすぐ支給される」という話をよく目にします。でも、これは誤解です。
日本の生活保護は本来、日本国籍を持つ人が対象であり、外国人には受給資格がありません。

それでも、この問題がたびたび炎上する背景には、「外国人ばかり優遇されている」「税金が不公平に使われている」といった不満があります。
SNSやインターネット掲示板などでは数多くコメントされ、拡散されやすい内容でもありますね。
もし、日本人と外国人の受給条件が明確に統一され、受給状況が透明化されれば、過剰な批判は減るかもしれません。しかし、感情的な反発までゼロにするのは難しいでしょう。

日本の制度を利用して甘い汁を吸おうとする外国人がいるのも事実。
ですが、母国から離れ一生懸命に長年日本で働いている外国の方も数多くいらっしゃいます。
後者には生活保護が支給されても、おそらく大きな不満は出ないでしょう。
見極める方法として、滞在年数や就労状況などの指標を活用することが考えられます。長年この問題を放置してきた行政の責任も問われるべきではないでしょうか?
生活保護は「明日はわが身」の制度。SNSで広がる誤情報に惑わされず、正しい知識を持つことが大切ですね。

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